年金改革法が成立!今回はそのポイントを解説します!(その2)

前回に引き続生き年金改革法の中身について解説していきます。

まずおさらいとして年金改革法の概要は以下のとおり

 

前回開設した年金の受給年齢以外の改正にかかるポイントをまとめると次の通りとなります。

 

○ 短時間労働者の厚生年金加入について

 

2022年10月の改正で週20時間以上30時間未満の短時間労働者が一定の条件下での厚生年金に加入について、それまで501人以上の企業を対象としていたものが101人以上の会社まで拡大されます。そして、2024年10月には51人以上の会社まで拡大されます。

 

厚生年金への加入となると、保険料は会社と折半で支払うこととなります。これは、かなりお得なことなんです。なので、仮に今国民年金に加入している短時間労働者は厚生年金に加入して、会社と折半すればそちらのほうが保険料は安いので負担減につながります。

 

また、厚生年金は国民年金の上(2階)に位置する年金制度なので国民年金に加えて厚生年金ももらえるようになります。これはかなり有利になります。

 

ここで迷うのは今パートで働いている会社員の妻は現在の制度では年金保険料を負担していない人が多いと思います。今回の改正で条件が合えば、将来年金が支給される代わりに保険料の負担が発生することとなります。

 

保険料の負担額と将来受け取る年金額のどちらが多いのか気になる人もいると思います。この場合も平均的な年齢まで長生きすれば厚生年金の受給額の総額のほうが保険料負担を上回る傾向にあります。

 

結局年金制度は長生きリスクに備える保険のようなものななおで、平均寿命より長生きする人が得することになるんですね。

 

 

○2022年4月改正の「在職定時改定」ってなんだ?

 

厚生年金は65歳以降は現在は厚生年金をもらいながら働いている人については、その期間は年金額の変更はありません。年金額の改定が行われるためには退職するか、70歳になった時点でまとめて計算して改定する仕組みになっています。今回の年金改革法では年に1回10月分以降増額される仕組みになっています。つまり65歳以降も働き続ける人のためにきめ細かく年金額の改定を行うよう改正されています。

 

○ iDeCo関連の改正

 

現在iDeCoの加入は60歳未満とされていますが、2022年5月からは65歳未満までになります。ただしiDeCoは国民年金に加入していることが条件とされており、第1号(自営業者等)や第3号(会社員や公務員など国民年金の第2号被保険者(夫など)に扶養さ. れる配偶者の方)は国民年金に加入できるのは60歳までとなっているので注意が必要です。

もちろん厚生年金に加入している人は国民年金にも加入していることになるのでiDeCoに65歳まで加入することが可能です。

 

また、2022年10月からは企業型確定拠出年金の上限の範囲内であれば規約変更なしでiDeCoを併用できることとなる。現在、企業型確定拠出年金の掛け金上限額は5万5千円ですが、ほとんどの企業はこの金額を相当下回っている状況です。会社の掛け金の上限額を確認してみてまだ枠に余裕があればiDeCoの活用も検討してみてはどうでしょうか?

 

そのほか、今年の10月からIDeCo+(イデコプラス)が導入されます。iDeCoは加入者個人が拠出する仕組みですが、これに事業主が一部上積みできる仕組みがiDeCo+です。企業型確定拠出年金は、企業側が運用商品を選びますがiDeCoは加入者自身が商品を選ぶことができますのでiDeCo+が活用できれば加入者の納得感も高いと思います。企業側も拠出分は損金処理することができます。

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